税効果会計では、一時差異等を認識した後に一時差異等に実効税率を乗じることで、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を計算します。
実効税率はかつてはそれほど難しくなく計算することができましたが、最近は税制自体が複雑化してしまったた目に、若干ややこしい状況となっています。
そこで、本稿では改めまして実効税率について取りまとめてみたいと思います。
実効税率の計算式
実効税率の計算式は以下のようになります。
法定実効税率の計算において、事業税率で除する理由は、事業税が損金算入されることでの節税メリットを反映させるためです。
以下ではこの事業税が損金算入されることを実効税率の計算に反映させるための計算式を紹介いたしますが、面倒な方は結論のみ参照してもらっても構いません。
地方法人税及び住民税(法人税割)の税率は法人税額を課税標準として定められていることを考慮すると、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)の税金の額(以 下「合計税額」という。)並びに課税所得に対する合計税額の割合(以下「合計税率」と いう。)は、次のとおり算定される。
法人税額 =課税所得×法人税率
地方法人税額 =課税所得×法人税率×地方法人税率
住民税額(法人税割)=課税所得×法人税率×住民税率
事業税額(所得割) =課税所得×事業税率
合計税額 = 課税所得×{法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率}
合計税率 = 合計税額/課税所得 =法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率
また、事業税(所得割)は、実際に納付する事業年度の課税所得又は税務上の欠損金の計算上、損金に算入されることを勘案すると、法定実効税率は、合計税率から、事業 ¥税率に法定実効税率を乗じた数値を控除して求められる。
さらに法定実効税率を計算する際に混乱する項目としては、標準税率と制限税率と超過税率についてでしょう。
法定実効税率=合計税率-事業税率×法定実効税率
(1+事業税率)×法定実効税率=合計税率
法定実効税率= 合計税率 1+事業税率
上記の算式に、合計税率の算式を当てはめると、第 4 項(11)に示した次の算式が求められる。
法定実効税率= 法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率 / 1+事業税率
標準税率
標準税率とは、地方公共団体が課税する場合に地方税法で通常よるべきとされている税率をいいます。
制限税率
制限税率とは、地方公共団体が超過課税による税率で課税する場合においても超えることのできない税率で、地方税法に規定されているものをいいます。
超過税率
超過課税による税率とは、標準税率を超える税率で、地方公共団体が課税することが地方税法で認められているものをいいます。
税効果会計の対象なのかどうか
税効果会計の適用の対象かどうかについては
税効果会計の対象となる税金 90. 本適用指針は、税効果会計の対象となる税金について、「利益に関連する金額を課税標準とする税金」とする税効果会計基準の取扱いを引き継いでいる(第 4 項(2)及び第 6 項参照)。
したがって、例えば、収入金額その他利益以外のものを課税標準とする事業税(付加 価値割及び資本割)及び住民税の均等割は、税効果会計の計算に含まれる税金ではない。
また、特定同族会社に適用される留保金課税は、各事業年度の留保金額が一定の額を超える場合に追加して課される税金(法人税法第 67 条)であるため、税効果会計の計算には含まれない。
税金の種類 | 税効果会計の対象かどうか | PL計上区分 |
法人税 | 対象 |
法人税、住民税及び事業税
|
法人税の留保金課税 | 対象外 | |
地方法人税 | 対象 | 法人税、住民税及び事業税 |
住民税(法人税割) | 対象 |
法人税、住民税及び事業税
|
住民税(均等割) | 対象外 | |
事業税(所得割) | 対象 | 法人税、住民税及び事業税 |
事業税(付加価値割) | 対象外 | 販売費及び一般管理費 |
事業税(資本割) | 対象外 | 販売費及び一般管理費 |
地方法人特別税(所得割) | 対象 | 法人税、住民税及び事業税 |
消費税 | 対象外 | ー |
固定資産税 | 対象外 | ー |
事業所税 | 対象外 | 売上原価または販売費及び一般管理費 |
税率差異になるのは?
[box04 title=”税率差異となるのは”]
①PLの計上区部が法人税、住民税及び事業税
であり
②税効果会計の対象外となるもの
[/box04]
なお、税率差異については、以下の記事も参考にしてみてください!